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家族信託の活用例③ 非上場株式を信託する


 中小企業のオーナーが、保有する自社株式を後継者に引き継ぐことを検討したいと思ってはいるものの、未熟な後継者に議決権を渡してしまうことを躊躇しているといったケースにおいても、家族信託を活用して事業承継を進めることができます。


 株主の権利は、2つの権利が一体となっています。

・自益権(財産権)…株主が会社から配当などの経済的利益を受ける権利

・共益権(議決権)…株主が会社経営に参与し又は取締役等の行為を監督是正する権利


 株式を以下のように設定して家族信託することにより、上記の2つの権利を実質的に分離します。

委託者・受益者:オーナー

受託者:後継者個人もしくは法人


 つまり、自益権のうち金銭等を受け取る権利の部分を受益者であるオーナーが保有し、共益権を含むその他の権利の部分を受託者である後継者が保有することになります。

 この信託設定時に、オーナーに指図権を設定すると、受託者である後継者は指図権者の指図に従って議決権を行使しなければならないため、オーナーが元気なうちは指図権者として引き続き議決権を行使することとなり、経営権を掌握しつつ、オーナーから後継者に受益権を贈与することが出来ます。




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アイネックス税理士法人
相続事業承継コンサルタント部



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2019/10/01

  • 相続税・贈与税
  • 事業承継

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