家族信託の活用例② 母親が住む自宅を家族信託の利用で将来に備える
自宅で一人暮らしをしている母親(78歳)と離れて住む長男(52歳)が、母親の体調や今後のことを考え、高齢者施設の入居を考えているとします。
母親は、高齢者施設へ入居をしても、住み慣れた自宅(母親が所有)に時々は戻って過ごしたいと考えているので、当分は自宅をそのままにしておく予定です。
この場合、どのような問題があると考えられるでしょうか。
高齢者施設に入所し、自宅はそのままにしておくというのは決して珍しいケースではありません。しかし、施設入所後に認知症などにより意思判断能力が失われた場合、所有者である母親の意思確認ができないため、自宅の管理や処分は大きな問題となる場合があります。
通常、長男が母親に変わって、自宅の管理や小規模の修繕等について対応することは問題ないと思われます。しかし、母親の介護費や医療費等が多額にかかることになった場合、費用を捻出しようと母親の自宅を売却したくても、所有者である母親の意思判断能力が喪失していれば、売却手続きは不可能となります。
そこで、次のように家族信託を利用すると、上記の問題に対応することができます。
委託者・受益者:自宅の所有者である母親
受託者:長男
信託財産:自宅
このような家族信託の契約を母親が元気なうちに締結しておくことで、入所後も自宅に帰宅して過ごすことができ、また、徐々に母親の意思判断能力が低下し判断ができなくなったとしても、長男の判断で自宅を処分することや他人に貸して賃料を得ることができます。
仮に、自宅を売却したときの代金は、受益者である母親のものなので、その管理を長男が行い、母親のために介護費や医療費等の資金として有効に使うことが可能となります。
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アイネックス税理士法人
相続事業承継コンサルタント部
2019/09/11
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