家族信託の活用例① アパートを信託する
アパートのオーナーである高齢の父親が、将来認知症などが原因で判断能力がなくなった場合、①銀行口座からお金をおろせなくなる、②新たな賃貸借契約を結べなくなる、③(①の結果)アパート経営に関する経費の支払いができなくなる、といった様々な問題が発生します。
また、売却や建て替えが必要になったとしても、判断能力を失った者は、そのような法律行為をすることができません。
このような事態に備えるための対策として、家族信託の活用が考えられます。
父親が委託者兼受益者として、息子と信託契約を結んで、アパートを息子に信託します。
息子は受託者となり、父親に代わってアパートを管理し、アパートの収益の中から父親へ生活費を振り込みます。ちなみに、アパートの家賃は、受託者である息子の信託口座に入金されますが、アパートの家賃は税務上受益者である父親に帰属するものとみなされ、アパートの収益の中から父親に生活費を振り込んだとしても、父親に贈与税はかかりません。
また、信託契約では、受託者である息子に、家賃の管理や入居者と賃貸借契約を結ぶといった権限をどこまで与えるか定めることが出来ます。
受託者である息子に、アパートの売却や建て替えの権限も与えておけば、将来父親の判断能力がなくなった場合でも、必要に応じて息子がアパートの売却や建て替えをすることが出来ます。
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アイネックス税理士法人
相続事業承継コンサルタント部
2019/08/22
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