家族信託のメリットとデメリット
【メリット】
・成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能です。
本人の判断能力があるうちから、希望する人に目的を定めて財産管理を任せることが出来ます。また、信託を設定した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、受託者である家族が財産の処分をすることが出来ます。
・遺言書の代用として使うことが出来ます。
また、遺言書では出来ない、2次相続以降の財産の承継先を指定することが出来ます。
・税制上の優遇措置があります。
教育資金や結婚・子育てに関する費用、障害を持つ家族の生活費のために設定する信託は、贈与税が一定の金額まで非課税になります。
・家族信託には倒産隔離機能があります。
信託された財産は他の財産と独立して管理されるため、委託者や受託者の倒産の影響を受けません。
【デメリット】
・損益通算が出来ないリスクがあります。
収益物件を信託財産に入れると、その信託不動産の年間収支上の赤字は、なかったものとみなされます。そのため、信託財産以外からの所得と損益通算をしたり、損失の翌年への繰越が出来ません。
・信託だけでは対応できず、遺言でなければ出来ないこともあります。
遺産の全てを生前の信託契約で網羅することは出来ませんので、信託を設定しない財産について別で遺言書を作成して、承継先を指定しておく必要があります。
・税務申告の手間が発生します。
信託財産から発生する収入が年間3万円以上ある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません。
【関連記事】
第1回 家族信託についてご存知ですか?
第2回 そもそも信託とは?
第3回 遺言書と家族信託の違い
アイネックス税理士法人
相続事業承継コンサルタント部
2019/07/24
- 相続税・贈与税