そもそも信託とは?
今回は信託の基本的な仕組みについてご紹介します。
「信託」は、自分の財産を信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や
自分のために運用・管理してもらう制度です。
信託には3人の登場人物がいます。
・委託者…財産を預ける人。自分が持つ財産を契約などにより受託者に託します。
これを「信託する」と言います。
・受託者…財産を預かって管理・運用する人。委託者が信託すると、委託者の財産の所有権は
受託者に移転し、受託者が信託された財産の所有者となります。
この点が、他の制度には無い信託の特徴です。
・受益者…財産から生じる利益を受け取る人。家族信託では自益信託(委託者と受益者が同じ
である信託)が一般的です。
信託できる財産は、不動産や自社株式、金銭など、財産的価値のあるものであれば信託することができます。
また、信託した財産を、誰のために、どのような目的で、どのように管理・運用するかという、信託目的も委託者が自由に決めることができます。
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アイネックス税理士法人
相続事業承継コンサルタント部
2019/06/28
- 相続税・贈与税