税務情報ヘッドライン

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外貨公社債・外貨建MMFの取扱いについて(2016年度改正)

今回は、2016年度改正に向けた外貨建公社債・外貨建MMF(マネー・マーケットファンド)についての取扱いを説明します。


1:概要  2016年から税制が変わります。

 「金融所得課税の一体化」課税と言われております。
 国内外の国債や社債、外貨建てMMF等の公社債投信の売却益の課税について 非課税から、20%課税(復興税除く)へ変更となります。


2:現行の取扱いに確認(2015年迄)

 2015年までの外貨を含む公社債や、外貨MMFを含む公社債投信の利子・分配金、譲渡損益、償還差損益については非課税とされていました。
 (ただし、上場株式や公募株式投信損益、配当・分配金との損益通算は不可とされております。)


3:改正後(2016年)

 2016年1月1日より、「外貨を含む公社債」「外貨MMFを含む公社債投信」「上場株式」「公募株式投信」これら4種類の損益について20%課税が行われます。
 これを"金融所得課税の一体化"と言われております。
 (ただし、売却損益については損益通算が可能となります。)


4:まとめ

 この2016年金融商品税制は、これまで非課税の恩恵を受けることができたました。
 来年(2016年)からは特に外貨建て商品については、特に影響を受けます。
 今年で売却する場合と翌年以降に売却する方が有利なケースがありますので区別する必要があるかと思います。
 今一度、外貨建商品をお持ちの方は特に注意して下さい。



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/05/29

  • 所得税

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