税務情報ヘッドライン

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法務局における自筆証書遺言の保管等について ②

 前回は、法務局における自筆証書遺言保管制度の申請の流れについて説明しましたが、今回は自筆証書遺言書の書き方について近年の改正点も踏まえてご紹介します。

 2019年1月13日より財産目録をパソコンでも作成できるようになりました。

 これまで自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を自筆する必要がありましたが、財産目録の内容を全て正確に手書きで記載するのは大変な作業でした。高齢の方であれば一層負担が大きいものです。

 そこで、財産目録についてはパソコンで作成したものも認められることになりました。これにより、一度作成した遺言書を書き直す場合の手間も大きく減らすことができます。
 また、不動産については登記事項証明書、預金については預金通帳のコピーを目録として添付することが出来るようになりました。これにより、誤字などの記載ミスにより遺言書が無効となってしまうリスクも減らすことができます。

 ただ、財産目録以外の部分については全て遺言者本人が手書きする必要があり、公正証書遺言のように代筆は認められていません。また、パソコンで作成した財産目録全ての用紙にそれぞれ署名と押印が必要です。

 財産目録を変更する場合は、別紙として添付していた財産目録を削除し、新しい財産目録を添付する形で変更します。その際も全てのページに署名と押印が必要です。

 他にも遺言書作成の際、形式面の注意事項がいくつかあります。
 詳細は法務省のホームページにも記載されています。

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00057.html


相続はいつ発生するか分かりません。

残されるご家族や会社・従業員の方々のためにも遺言書をご準備されることをお勧めします。

一度弊社までお気軽にご相談ください。


相続事業承継部

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2020/11/10

  • 相続税・贈与税
  • 事業承継

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