年末調整について
今年も年末調整の時期がやってきました。
既に扶養控除等申告書を書かれた方もいらっしゃると思いますが、
年末調整について概要と改正点についてご紹介させていただきます。
1、概要
[1]年末調整とは
会社が毎月の給与から概算で徴収している源泉所得税を正しい金額に計算し直す事をいいます。
[2]年末調整の対象となる人とならない人
(1)対象となる人
年末に在職している人のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人で、
具体的には次の人が対象となります。
・一年を通じて勤務している人
・年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(2)対象とならない人
上記以外の人で具体的には次の人が該当します。
・年間給与の総額が2,000万円を超える者
・税額表の乙欄適用者(2ヶ所から給与を得ている者で従たる給与等)
・税額表の丙欄適用者(いわゆる日雇い労働者)
・被災給与所得者(災害による被害を受け徴収猶予又は還付を受けた者)
・本年の中途で退職した者(自己都合等の普通退職者等)
・非居住者(国内に住所又は1年以上の居所有しない者)
※これら年末調整をしない方は確定申告をすることで精算されます。
[3]年末調整の対象となる給与
その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等に
ついては、その退職等の時まで)の間に支払う事が確定した給与が年末調整の対象となります。
※実際に支払が行われていなくても本年中に支給期日の到来した給与も対象となります。
[4]年末調整を行う時期
(1)原則
本年最後の給与を支払うとき
(2)例外
下記に該当する者は次のそれぞれの時期
①年の中途で死亡退職した者→退職のとき
②年の中途で非居住者となった者→出国のとき
③年の中途で著しい心身の障害のために退職した人で本年中に再就職が不可能と認められる人→退職のとき
[5]年末調整の注意点
(1)控除証明書
生命保険料控除、地震保険料控除などの控除の適用を受けるためには、保険会社などから送られてくる控除証明書が必要になりますので、無くさないよう保管し、もし、紛失してしまった場合はその保険会社等に連絡して早めに再発行してもらう必要があります。
(2)前職の源泉徴収票
中途入社の方で、入社前に他の会社に「扶養控除等申告書」を提出して給与の支払いを受けていた場合には、その会社が発行した源泉徴収票が年末調整で必要となりますので予め取り寄せる必要があります。
(3)住宅ローン控除
本年に初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合は確定申告が必要となります。
2年目以降からは、税務署から届く「住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関から届く「借入金の年末残高証明書」が年末調整の際に必要ですので、無くさないように保管し、無くしてしまった際には、その発行した各機関に問い合わせをして再発行が必要となります。
(4)マイナンバーの記載
本年より「給与所得者の扶養控除等申告書」に給与所得者本人やその扶養家族のマイナンバーの記載が必要となりました。
2、改正点
[1]マイナンバー(個人番号)の記載
先程も記載致しましたが、本年より「給与所得者の扶養控除等申告書」に給与所得者本人や
その扶養家族のマイナンバーの記載が必要となりました。
※給与支払者が台帳等でマイナンバーの管理をする場合は、扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載は省略できます。
[2]通勤手当の非課税限度額の引き上げ
平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当の非課税限度額は1ヶ月あたり10万円から15万円に引き上げられました。この改正は、施行日が平成28年4月1日のため、1月から3月までの3ヶ月分について改正前の規定で計算すると加納になってしまう場合には、年末調整で精算をする必要があります。
[3]国外居住親族の扶養控除
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出が必要となりました。
アイネックス税理士法人 齋藤 育夢
2016/12/15
- 年末調整