税務情報ヘッドライン

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〜平成19年税制改正による減価償却について(続編)〜

以前にお伝えしたとおり、平成19年税制改正に伴い、減価償却制度も改正されることとなります。

【参照】 

平成19年度税制改正はどうなる(その2)

平成19年度税制改正で減価償却資産は全額償却が可能に

今回は、下記の事項につき、さらにより具体的な例示を交え、ご紹介します。

・減価償却費の計算

・固定資産税の計算


■減価償却費の計算

(1) 残存価額の廃止(10%)

(2) 償却可能限度額(95%)の撤廃

 

具体的には・・・

例)償却資産 取得価額100万円 償却率・・・定額法 0.10、 定率法 0.206


●計算方法

【固定資産を取得年月日によって分類】

(1) 平成19年3月31日以前に取得した資産

★定額法・・・取得価額×0.9×償却率 →ⅹ事業年度より均等償却 

★定率法・・・期首簿価×償却率  →ⅹ事業年度より均等償却 


・?事業年度・・・償却可能限度額(95%)まで償却した事業年度の翌事業年度

・均等償却・・・5年間で均等償却します。


例)上記資産:平成19年4月1日時点の残存価額10万円とします。

平成19年減価償却費 5万円 →?事業年度=平成20年

平成20年〜23年:

各年度の減価償却費は 10,000円 (50,000÷5年)

平成24年の減価償却費は 9,999円 (備忘価額 1円残します。)


(2) 平成19年4月1日以降に取得した資産

★定額法・・・取得価額×償却率

★定率法・・・期首簿価×(定額法償却率×250%) →?事業年度より定額法償却

例)上記固定資産の定率法償却率は 0.10×250%=0.250 となります。


・ⅹ事業年度(特定事業年度)・・・

期首簿価/(法定耐用年数ー経過年数)・・・A

期首簿価×償却率・・・B

A>Bとなる事業年度です。


例)上記資産 3年目の場合

期首簿価 562,500  

A 562,500/(10年-2年)=70,312 < B 140,625⇒定率法で償却

上記資産 8年目

期首簿価 

A 100,102/(10−2年)=50,056  > B 33,370⇒ 定額法に切替

※特定事業年度

政省令等で「速算表」その他が明らかにされる模様です。 

以下特定事業年度のシュミレーションです。

耐用年数

5年以下・・・ 最終事業年度

6年   ・・・   5年目

8年   ・・・   6年目

10年  ・・・   8年目

15年  ・・・   10年目

20年  ・・・   14年目


■固定資産税の計算

現行の評価方法が維持されます。減価率、評価額の最低限度(5%)は現行のものが維持されます。

つまり、平成19年4月1日以後に取得した償却資産の定率法での減価率は、上記例では、0.206を適用します。(定額法×250%ではありません。)



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2007/03/10

  • 法人税

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