平成19年度税制改正はどうなる!?(その2)
12月14日、与党税制改正大綱が決定しました。これをうけ政府は翌年1月の通常国会に平成19年度税制改正案を提出することとなります。今回は平成19年度税制改正の原案となる、与党税制改正大綱における主要な改正を紹介します。
◆減価償却制度の見直し
(1)残存価額の廃止
平成19年4月以降に取得する減価償却資産について、残存価額を廃止する。
(2)償却可能限度額の廃止
・平成19年4月1日以降に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。
・平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却ができることとする。
(3)法定耐用年数の見直し
次の3設備について、法定耐用年数を短縮することとする。
・フラットパネルディスプレイ製造設備…5年(現行10年)
・フラットパネル用フィルム材料製造設備…5年(現行10年)
・半導体用フォトレジスト製造設備…5年(現行8年)
なお、平成20年度税制改正に向け、減価償却資産の使用の実態等について調査・分析を進め、法定耐用年数や資産区分の見直し、法定耐用年数の短縮特例制度の手続簡素化について検討する。
◆取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
会社法の施行により発行が容易になった株主総会で議決権がない株式等の種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される次のものについて、その評価方法を明確化する。
(1)配当優先の無議決権株式
(2)社債類似株式
(3)拒否権付株式
◆取引相場のない株式にかかる相続時精算課税制度の特例の創設
相続時精算課税制度について、推定相続人の一人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、次の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についても、同制度を適用することとし、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし、3,000万円とする等の措置を講ずる。
(1)当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること
(2)次のすべての要件をこの特例を選択した時から4年を経過する時において満たしていること。
・当該受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ議決権の50%超を有していること。
・当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に従事していること。
(3)その他所要件を満たすこと。
2006/12/20
- 税制改正速報