所得拡大促進税制が変わります。
こんにちは。
アイネックス税理士法人の平川と申します。
今回は、平成29年度に改正が行われた所得拡大促進税制について、ご紹介させていただきます。
この税制改正では、賃上げに対する更なるインセンティブを与えるために、適用要件の一部の改正をするとともに、改正前の税額控除額への上乗せ措置が講じられております。
これにより、中小法人においては、最大22%もの税額控除を受けることが可能となるのです。
それでは、以下で詳しい内容についてお話いたします。
改正が加わったのは、①適用要件と②税額控除額についてです。
①適用要件の改正
中小企業につきましては適用要件の変更はありませんが、大企業については改正が加わりました。
②税額控除額の改正
大企業及び、大企業と同じ要件を満たした中小企業につきましては、改正前の税額控除額に上乗せした税額控除が受けられるようになりました。
ただし、控除額には一定の法人税額×10%という上限があります。
平成29年4月1日以後開始の事業年度から適用を受けることができます。
ぜひ、ご検討くださいませ。
アイネックス税理士法人 平川 文菜
2017/10/19
- 法人税