類似業種株価等・路線価の公表時期(株価算定)
皆さんこんにちは!
アイネックス税理士法人の森と申します。
今回は会社様の株価算定をされる際に必要となる類似業種の株価等や路線価の公表時期、株価算定のオススメ時期についてお話したいと思います。
まず、類似業種の株価等は毎年6月に最初の公表があり、そちらの公表で本年分の類似業種の株価以外の全ての数値が公表されます。
類似業種の株価については最初の公表後、1・2ヶ月経過ごとに、2ヶ月分ずつ公表されるという流れになります。
昨年度(平成28年度)の類似業種の株価の公表時期
2月分まで |
4月分まで | 6月分まで | 8月分まで | 10月分まで | 12月分まで |
|
平成28年度 | 6/2 | 6/14 | 8/5 | 10/5 | 12/2 | 1/16 |
次に、路線価については毎年7月上旬に公表されます。
平成29年度の路線価も現在公表されております。
国税庁 路線価図 → http://www.rosenka.nta.go.jp/
以上のことから、会社様の株価算定をされる時期としましては、本年分の類似業種の株価等と路線価が公表される「7月上旬以降」をオススメしております。
しかしながら、会社様の決算時期の関係や急を要する場合もございますので、必ずこちらの時期にしなければならないというわけではございません。
ただし、平成29年度税制改正の影響により、平成29年5月以前に算定された株価と平成29年6月以降に算定される株価が
かけ離れている可能性がございますので、平成29年6月以降に株価算定をされていない会社様は一度、株価算定をされた方が良いと考えます。
最後に、平成29年度税制改正の内容のうち、今回のお話に関係する「取引相場のない株式等の評価の改正」について、簡単にまとめさせて頂きます。
① 「類似業種比準方式」の改正であること。
② 類似業種の株価に「課税時期の属する月以前2年間平均」が加わったこと。
③ 比準要素の割合が1:3:1(配当金額:利益金額:純資産価額)から「1:1:1」となったこと。
④ 会社規模の判定基準が見直されたこと。
①について、
株価の算定方式は大きく分けて、会社様自身の純資産を基に算定する純資産価額方式と類似業種会社の数値を反映して算定する類似業種比準方式とがあります。
②について、
改正前に比べますと、会社様の株価が下がる可能性があります。
③について、
会社様の利益が株価に与える影響が改正前に比べますと、1/3になります。
④について、
改正前は中会社として判定されていた会社様が大会社として判定され、株価が下がる可能性があります。
事業承継を考えられている経営者様や自社株の買取を考えられている経営者様は一度、顧問税理士にご相談されてはいかがでしょうか。
アイネックス税理士法人 森 優
2017/07/27
- 相続税・贈与税
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