中小企業等経営強化法に基づく税制措置
【制度の概要】
中小企業経営強化法等の改正及び平成29年度税制改正により、平成29年3月15日以降の経営力向上計画の認定により適用を受けられる税制措置は、「中小企業経営強化税制(国税)」と、「固定資産税の特例(地方税)」になりました。
〇中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却等)が改組され、中小企業経営強化税制が創設されました。
また、対象設備の範囲が拡充され、一定の器具備品・建物付属設備が追加(適用は2年間)されました。
〇固定資産税の特例対象設備も、地域業種を限定した上で、同様に拡充することで、サービス業も含め、幅広く中小企業の生産性向上を後押ししています。
〇中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制も適用期限が2年間延長されました。
【中小企業経営強化税制とは】
次の要件を満たす中小企業者等が、固定資産の即時償却または7~10%(企業規模による)の税額控除を受けることができる制度です。
・青色申告書を提出する中小企業者等であること。
・平成29年4月1日~平成31年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けていること。
・一定の生産施工上設備投資等を新規取得して、事業の用に供していること。
※税額控除はその他の税制と合計して、その事業年度の法人税額の20%が上限となります。上限に達した場合はその超過額は翌期に繰越し可能です。
【固定資産税の特例】
中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合に、固定資産税(償却資産税)が3年にわたって2分の1となる特例措置です。
平成29年度税制改正により拡充されましたが、対象地域・対象業種には一定の制限が設けられている点にご注意下さい。
アイネックス税理士法人 仲田 芽衣
2017/07/13
- 法人税