非嫡出子の法定相続分の民法規定は違憲と判断!
平成25年9月4日,最高裁判所で,非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定が違憲と判断された。
違憲と判断したのは,「非嫡出子の相続分は,嫡出子の2分の1」とする民法900条4号ただし書きの規定です。
例えば,法定相続人が嫡出子と非嫡出子の2人のみの場合,
現行民法では,嫡出子は2/3,非嫡出子は1/3が相続分となるが,
最高裁の決定に基づくと,嫡出子は1/2,非嫡出子も1/2と同等の相続分となります。
この違憲判断では,
「本決定までに開始された相続について,確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」
旨が示されたため,決定のあった翌日の9月5日以後に行われた相続税の申告(期限後申告,修正申告を含む)又は
処分から(平成13年7月以後の相続に限る),最高裁決定に基づき,
非嫡出子と嫡出子の相続分は同等なものとして,相続税の総額を計算することになります。
2013/10/07
- 相続税・贈与税