時効取得について
時効取得とは・・・民法上、時効取得とは20年間、所有の意思をもって平穏に、
1945年、GHQの接収命令で羽田空港一帯の住民は強制退去させられました。
その後、国は土地を所有者から買取り続け、残り14件になった時点で国は時効取得を主張しました。
国は占有を続けましたが、有償で買い続けていました。
それは所有の意思があるといえるのか?時効取得は成立するのでしょうか。
・時効取得には次のような場合が該当します。
1.土地所有権の時効取得
…20年前からお隣さんの土地を自分のものとして占有し、平穏公然と使用し続けた場合。
2.共有不動産の時効取得
…20年前から共有不動産を他の共有者の認識のもと、単独所有の意思をもって占有し、使用し続けた場合。
・時効取得に該当しない場合は以下の通りです。
①のケースで、お隣さんが使用料を支払っている場合は「所有の意思」がないので時効取得にはなりません。
また、②のケースでも、他の共有者が共有物を占有されている事実を知らない場合には時効取得になりません。
・相続における時効取得の具体例
ここで「共有不動産の時効取得」の事例として、相続財産のうち、
未分割のまま共有不動産となっている土地家屋がありました。
長男は単独相続したものと信じて土地家屋を占有し、管理使用を行い、租税公課等の負担をし続けていました。
また、長男のこれらの行為について、他の相続人は意義を述べませんでした。
そして20年以上が経過した日、長男の時効取得が認められたという事例があります。
・民法と相続の時効取得の違い
相続においては「自分以外に相続人がいることを知らず、単独で占有し続けた場合」です。
民法上の時効取得の要件である「占有」だけではなく、
自分一人の単独相続であると思い込むだけの事情も必要となるのです。
2014/09/30
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