法定相続情報証明制度の創設
法定相続情報証明制度に係る不動産登記規則の改正省令が
平成29年4月17日に公布され、平成29年5月29日に施行します。
今回はこの新しい制度についてご紹介いたします。
この制度が創設された背景
不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合には、所有権移転の登記(相続登記)が必要です。
近年、相続登記が未了のままの不動産が増加しており、所有者不明土地問題や空き家問題の一因に
なっていると指摘されています。そこで、法務省は相続登記を促進するためにこの制度を新設いたしました。
制度の概要
①相続人が登記所に対して、以下を代表とする必要書類を提出します。
・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
・上記書類の記載に基づく法定相続情報一覧図
②登記官が①の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。
制度のメリット
本来、相続登記や被相続人の預金の払い戻し手続き等を行う場合には、その都度、
戸籍書類一式を用意する必要があります。しかし、この制度が新設されたことにより、
今後は法務局で一定の手続きをすることで、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を
無料で必要な分だけ取得することができ、それを各種相続手続で利用することが可能となります。
制度の申出について
この制度は、被相続人名義の不動産がない場合(遺産が預金のみの場合)でも利用することが出来ます。
申出をすることが出来るのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。)です。
代理人として申出することが出来るのは、法定代理人、民法上の親族、そして税理士をはじめとする
資格者(下記※の者に限る。)が代理で行えます。
※資格者…税理士、社会保険労務士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
弁理士、海事代理士、行政書士及びそれぞれの法人
実際に制度が施行されてから、アイネックス税理士法人でも対応していきたいと思います。
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アイネックス税理士法人 林 映里
2017/04/28
- 相続税・贈与税