平成18年度税制改正について(2)
1.定率減税の廃止
所得税は平成18年分、個人所得税の平成18年度分をもって廃止されました。また、限度額については平成19年分から廃止されます。
●所得税
控除率 10%→廃止 、 控除限度額 12.5万円→廃止(19年1月〜)
●個人住民税
控除率 7.5%→廃止 、 控除限度額 2万円→廃止(19年6月〜)
2.税率構造が改正されました
平成19年度分の所得税、個人住民税の税率構造が改正されました。
●所得税 [現行] 4段階(10%〜37%) →[改正後] 6段階(5%~40%)
●個人住民税 [現行] 3段階( 5%〜13%) →[改正後] 一律 10%
3.地震保険控除が創設されました
地震保険契約に係る地震等部分の保険料等が全額(最高7万5千円)控除されます。
●所得税(平成19年分から)
地震保険契約に係る地震等部分の保険料等の全額をその年分の総所得金額から控除
→最高5万円
●個人住民税(平成20年分から)
地震保険契約に係る地震等部分の保険料等の1/2をその前年分の総所得金額から控除
→最高2万5千円
4.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度が創設されました
住宅耐震改修に要した費用の10%(上限20万円)がその年分の所得金額から税額控除されます。
ただし、一定の区域内にある昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限られます。
5.業績連動型報酬の損金算入
非同族会社の法人がその役員に対して支給する給与で、
・当該事業年度において損金経理していること、
・算定方法につき確定額を限度として報酬委員会における決定等の適正な手続がとられていること
・有価証券報告書等で開示されていること
など、その他一定の要件を満たすものが新たに損金算入可能となりました。
2006/01/19
- 税制改正速報