住宅ローン控除について
マイナス金利による低金利の影響で、住宅を新たに取得される方や、住宅ローンの借換えをされる方が増えています。
そこで、今回は住宅ローン控除についてご紹介いたします。
[住宅ローン控除とは?]
個人が住宅ローンを利用して、マイホームを購入、増改築し、一定の要件を満たす場合に、
住宅ローンの年末残高を基にして計算した金額を、居住した年以後の各年の所得税額から控除するものです。
生命保険料控除などの各種控除は所得(税金計算する基礎)から控除しますが、
住宅ローン控除は直接税額から控除するので、減税効果が非常に大きいものとなります。
[住宅ローンの適用要件]
①購入から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる
②控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下である
③購入した住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住用である
④住宅ローンの期間が10年以上である
⑤その他一定の要件
[住宅ローンの控除期間、控除額の計算方法]
居住した年が平成26年4月1日から平成31年6月30日までの場合をご紹介します。
(以下同じ、居住した年によって、控除期間、控除額が異なります)
①控除期間 10年
②控除額 1~10年目年末残高※1 × 1%(40万円が限度※2)
※1 マイホームの購入額が住宅ローンの年末残高より少ないときは購入額(以下同じ)
※2 消費税率8%または10%で購入した場合の限度額で、それ以外の場合は20万円が限度(以下同じ)
[連帯債務の場合の住宅ローン控除額]
連帯債務による住宅ローン年末残高 × 負担割合 × 1%
[住宅ローンの借換えをしたとき]
住宅ローンの借換えによる新しい住宅ローンは、次の要件を全て満たせば引き続き住宅ローン控除を受けられます。
①新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のためであることが明らかである
②新しい住宅ローンの期間が10年以上である
[借換えをしたときの住宅ローン控除額]
①当初の住宅ローンの借換え直前残高(A) ≧ 新しい住宅ローンの借入時の金額(B) の場合
→ 新しい住宅ローンの年末残高 × 1%
②当初の住宅ローンの借換え直前残高(A) < 新しい住宅ローンの借入時の金額(B) の場合
→ { 新しい住宅ローンの年末残高 × (A) ÷ (B) } × 1%
アイネックス税理士法人 伊藤 佑輔
2016/12/23
- 年末調整
- 確定申告