税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

住宅ローン控除について

マイナス金利による低金利の影響で、住宅を新たに取得される方や、住宅ローンの借換えをされる方が増えています。

そこで、今回は住宅ローン控除についてご紹介いたします。


[住宅ローン控除とは?]

個人が住宅ローンを利用して、マイホームを購入、増改築し、一定の要件を満たす場合に、

住宅ローンの年末残高を基にして計算した金額を、居住した年以後の各年の所得税額から控除するものです。

生命保険料控除などの各種控除は所得(税金計算する基礎)から控除しますが、

住宅ローン控除は直接税額から控除するので、減税効果が非常に大きいものとなります。


[住宅ローンの適用要件]

①購入から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる

②控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下である

③購入した住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住用である

④住宅ローンの期間が10年以上である

⑤その他一定の要件


[住宅ローンの控除期間、控除額の計算方法]

居住した年が平成26年4月1日から平成31年6月30日までの場合をご紹介します。

(以下同じ、居住した年によって、控除期間、控除額が異なります)

①控除期間 10年

②控除額  1~10年目年末残高※1 × 1%(40万円が限度※2

※1 マイホームの購入額が住宅ローンの年末残高より少ないときは購入額(以下同じ)

※2 消費税率8%または10%で購入した場合の限度額で、それ以外の場合は20万円が限度(以下同じ)


[連帯債務の場合の住宅ローン控除額]

連帯債務による住宅ローン年末残高 × 負担割合 × 1%


[住宅ローンの借換えをしたとき]

住宅ローンの借換えによる新しい住宅ローンは、次の要件を全て満たせば引き続き住宅ローン控除を受けられます。

①新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のためであることが明らかである

②新しい住宅ローンの期間が10年以上である


[借換えをしたときの住宅ローン控除額]

①当初の住宅ローンの借換え直前残高(A) ≧ 新しい住宅ローンの借入時の金額(B) の場合

→ 新しい住宅ローンの年末残高 × 1%

②当初の住宅ローンの借換え直前残高(A) < 新しい住宅ローンの借入時の金額(B) の場合

→ { 新しい住宅ローンの年末残高 × (A) ÷ (B) } × 1%



アイネックス税理士法人  伊藤 佑輔


相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2016/12/23

  • 年末調整
  • 確定申告

税務情報ヘッドライン(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top