税務情報ヘッドライン

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15万円を超える通勤手当の消費税

1. 通勤手当と消費税

 会社が従業員に支給する通勤手当については、消費税法上、課税仕入として仕入税額控除の対象となります。




2. 通勤手当の非課税限度枠

 所得税法上、通勤手当については、平成28年1月1日以後1ヵ月当たりの非課税限度額が上限15万円に引き上げされました。

 15万円を超える部分については、従業員に対する給与として課税の対象となります。

 例えば、1ヵ月当たりの給与が20万円、通勤手当が16万円の従業員がいるとします。

 通勤手当の非課税限度枠15万円を超える部分1万円については給与として支給される為、

 この従業員の給与は21万円となり、結果として、従業員の所得税が増加します。




3.非課税限度枠外の通勤手当


 上記1より、通勤手当は消費税法上、課税仕入となります。また、給与については課税の対象となりません。

 では、給与扱いとなる非課税限度枠外の通勤手当については、消費税法上、どのように取り扱うのでしょうか。


 結論としては、非課税限度枠外の通勤手当についても、課税仕入の対象となります。

 支給した通勤手当がたとえ給与扱いされていても、会社が交通費を購入し、

 その交通費を従業員に対して交付したという考え方から、

 現に通勤の費用に充てられているのであれば、全額が課税仕入れの対象となります。




4.最後に


 今回は15万円を越える通勤手当の事例についてご紹介しましたが、同じような事例として、

 電車の特別車両料金(グリーン車など)が挙げられます。

 特別車両料金は、所得税法上、給与として扱われますが、消費税法上は、課税仕入の対象となります。


 このように、通勤手当については、所得税法上と消費税法上の取扱いが異なりますので、ご注意下さい。


アイネックス税理士法人  沖田 善文


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2017/01/16

  • 所得税
  • 消費税

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