税務情報ヘッドライン

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老年者への増税-世代間の公平確保?

少子高齢社会への対応として次のような改正が行われました。

改正内容を見る限り、納税に関しては、簡単に引退できそうにありません。



老年者控除の廃止


年齢が65歳以上で、かつ合計所得金額が1000万円以下の人が受けることが出来た、老年者控除(50万円)が廃止されます。(平成17年分以後の所得税について適用。)

これに伴って所得者が老年者に該当する場合の給与・賞与の源泉徴収額の算出において、扶養親族等の数を1人加える措置もなくなります。



公的年金等控除の縮小


65歳以上の公的年金等の最低控除額が、140万円から120万円に縮小されます。

また、同じく65歳以上で公的年金等の収入金額が330万円以上の人については、優遇措置がなくなり65歳未満の人と同じ基準で課税されることとなります。つまり、65歳になっても以前ほど税負担が軽くならないのです。(平成17年以後の所得税ついて適用。)


■シミュレーションしてみると・・・

65歳以上の公的年金等のみの収入の人の場合、従前なら228万円までは課税されませんでした。

⇒228万円(収入金額)−140万円(公的年金等控除)−50万円(老年者控除)−38万円(基礎控除)=0


しかし、今回の改正により、その金額が228万円から158万円に減ってしまうということです。

⇒158万円(収入金額)−120万円(老年者特別加算:名称変更)−38万円(基礎控除)=0


また仮に公的年金等の収入金額が改正前と同じ228万円だったとすると、

⇒228万円−120万円−38万円=70万円(所得金額)



所得税・住民税あわせて107,500円(概算)もの税負担となります。

65歳を過ぎてなお現役バリバリという方も大勢おられることでしょう。

課税の公平という点を考えれば、65歳で急に税負担が軽くなる、従前の法制度に対し疑問があったことは否めません。

しかし、雇用不安を抱える現状において、公的年金を頼りに暮らしている多くのお年よりの暮らしに暗い影を落とすこともまた、否めないことでしょう。



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2004/06/11

  • 所得税

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