期限迫る!取得価額が不明な上場株式の取得費の特例
年末(平成22年12月31日)をもって適用廃止となります。
そこで、次に該当する方は、
年内までに上場株式等を譲渡するか検討する必要があります!!
(1) 昔に上場株式等を購入し、一般口座で保有していて、ほったらかしにされている方
(2) 昔に相続や贈与などで上場株式等を譲り受けたけど、取得費不明で保有されている方
1.上場株式等の取得費の特例とは
(1)特例の内容
平成22年12月31日までに個人が上場株式等を売却した際、
売却額から差し引く取得費を、【本来の取得費】に代えて、
【平成13年10月1日の終値×80%で計算した金額】
とすることができる制度です。
つまり、
平成13年9月30日以前に取得した株式の取得費
(取得費が不明な場合は、売却価格×5%とみなされる) が、
平成13年10月1日の終値×80% より低い場合は、
本年中に特例を適用して、上場株式等を売却した方が有利となります。
2.特例の適用を受けた場合の具体例
(1)前提
相続により上場株式を10,000株譲り受けたが、取得価額が不明である。
? 平成8年5月1日 A株 ?円×10,000株を相続により取得
? 平成13年10月1日の終値 800円
? 平成22年12月1日の終値 600円
? 平成23年12月1日の終値 600円
(2)特例を適用した場合との比較
?平成22年12月1日に売却 (特例を適用できる)
売却額(600円×10,000株)−取得費(800円×80%×10,000株)=▲400,000円
?平成23年12月1日に売却 (特例を適用できず)
売却額(600円×10,000株)− 取得費(600円×10,000株×5%)=5,700,000円
平成22年12月1日と平成23年12月1日の終値が一緒だった場合、
本年中に売却した人は、税額にして、
6,100,000円×10%=610,000円の得をすることになります。
本年中に売却しなかっただけで、多額の納税をするはめになるのです。
取得費不明の株式をお持ちの方は、今年中に売却を検討しましょう!!
2010/11/22
- 譲渡所得