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期限迫る!取得価額が不明な上場株式の取得費の特例



『平成13930日以前に取得した上場株式等の取得費の特例』が
年末(平成221231日)をもって適用廃止となります。

そこで、次に該当する方は、
年内までに上場株式等を譲渡するか検討する必要があります!!

(1) 昔に上場株式等を購入し、一般口座で保有していて、ほったらかしにされている方
(2) 昔に相続や贈与などで上場株式等を譲り受けたけど、取得費不明で保有されている方


 

1.上場株式等の取得費の特例とは

 

(1)特例の内容

  平成221231日までに個人が上場株式等を売却した際、

  売却額から差し引く取得費を、【本来の取得費】に代えて、

  【平成13101日の終値×80%で計算した金額】

  とすることができる制度です。

  つまり、 

     平成13930日以前に取得した株式の取得費 

(取得費が不明な場合は、売却価格×5%とみなされる) が、

平成13101日の終値×80  より低い場合は、

本年中に特例を適用して、上場株式等を売却した方が有利となります。

 

 2.特例の適用を受けた場合の具体例

 

(1)前提

   相続により上場株式を10,000株譲り受けたが、取得価額が不明である。

? 平成851日 A株 ?円×10,000株を相続により取得

   ? 平成13101日の終値  800

   ? 平成22121日の終値  600

   ? 平成23121日の終値  600

 

(2)特例を適用した場合との比較

  ?平成22121日に売却 (特例を適用できる)

    売却額(600円×10,000株)−取得費(800円×80%×10,000株)=▲400,000

  ?平成23121日に売却 (特例を適用できず)

   売却額(600円×10,000株)− 取得費(600円×10,000株×5%)=5,700,000

 

    平成22121日と平成23121日の終値が一緒だった場合、

   本年中に売却した人は、税額にして、

   6,100,000円×10%=610,000円の得をすることになります。



本年中に売却しなかっただけで、多額の納税をするはめになるのです。

取得費不明の株式をお持ちの方は、今年中に売却を検討しましょう!!

 

 

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2010/11/22

  • 譲渡所得

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