家賃支援給付金
家賃支援給付金は、新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少した方の事業継続を支援するため、賃料等の負担軽減を目的として、賃借人に対して給付金が支払われる制度です。
〇家賃支援給付金とは
- (1)給付の対象
- 【法人】
- 資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法 人、NPO 法人、
- 社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
- 【個人】
- フリーランスを含む個人事業者を幅広く対象
- (2)給付額
- 申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。
- (法人:最大 600 万円 ・ 個人:最大 300 万円)
- (3)申請の期間
- 給付金の申請の期間は、2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日まで。
- 電子申請の締め切りは、2021 年 1 月 15 日の 24 時まで。 締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象。
〇給付の対象となる方
法人の場合は以下のすべてにあてはまる方。
個人の場合はフリーランスを含む個人事業者で(2)から(4)にあてはまる方。
(1)2020年4月1日時点で資本金の額または出資金の総額が10億円未満であること。
(上記が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること)
(2)2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)2020年5月から12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響などにより、
以下のいずれかにあてはまること。
①いずれか1ヶ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている。
②連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている。
(4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、
賃料の支払いを行っていること。
但し、以下に当てはまる場合は対象外となります。
①転貸(又貸し)を目的とした取引
②貸主と借主が実質的に同じ人物の取引
(法人と代表取締役、親会社と子会社など)
③貸主と借主が配偶者または一親等以内の取引
また、申請時に既に廃業することが決まっている場合や、売上の減少が新型コロナウィルス感染症の影響によるものではないことが明らかな場合などは、給付対象にはなりません。偽って給付を受けてしまうと不正受給とみなされる場合がございますのでご注意ください。
〇給付の対象となる契約
土地・建物の賃貸借契約
〇給付額の算定基礎となる費用
賃料・共益費・管理費
(共益費・管理費については、賃料について規定された契約書に共益費・管理費についても規定されている場合のみ対象)
〇給付額の算定根拠となる契約期間
①2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約があること。
②申請時点で、有効な賃貸借契約があること。
③申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払いの実績があること。
〇給付額の算定方法
申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料等を基に計算します。
法人と個人で算定方法が異なりますのでご注意ください。
①月額給付額を算定する
【法人】
<月額の支払賃料等が75万円以下の場合>
支払賃料等×給付率2/3
<月額の支払賃料等が75万円を超える場合>
(50万円+支払賃料等のうち75万円を超える金額×給付率1/3)(上限100万円)
【個人】
<月額の支払賃料等が37.5万円以下の場合>
支払賃料等×給付率2/3
<月額の支払賃料等が37.5万円を超える場合>
25万円+支払賃料等のうち37.5万円を超える金額×給付率1/3(上限50万円)
②給付総額を算定する
上記月額給付額×6
なお、申請期間中であればどの月においても申請は可能です。現在賃料等の減額や免除を受けている場合、元の水準に戻ってから申請を行うことで、本来の賃料等に対して給付金を受け取ることができます。
〇必要書類(添付書類の保存形式は、PDF・JPG・JPEG・PNGでお願いします)
【法人】
(1)2019年分の確定申告書別表一の控え
(2)法人事業概況書の控え
(3)受信通知(電子申告の場合)
(4)売上が減った月・期間の売上台帳など
(5)賃貸借契約書の写し
(6)直前3ヶ月間の賃料等の支払実績を証明する書類(銀行取引明細・領収書など)
(7)法人名義の通帳の表紙(給付金の振込先として指定する口座)
(8)法人名義の通帳を開いた1・2ページ目
【個人】
(1)2019年分の確定申告書第一表の控え
(2)月別売上の記入のある2019年分の青色申告決算書の控え(ある方のみ)
(3)受信通知(電子申告の場合)
(4)売上が減った月・期間の売上台帳など
(5)賃貸借契約書の写し
(6)直前3ヶ月間の賃料等の支払実績を証明する書類(銀行取引明細・領収書など)
(7)申請者本人名義の通帳の表紙(給付金の振込先として指定する口座)
(8)申請者本人名義の通帳を開いた1・2ページ目
(9)本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
申請手続きは家賃支援給付金ホームページにてWEB上で行うこととなりますが、現時点ではまだホームページが開設されておりません。
ホームページ開設及び申請受付は2020年7月14日より開始される予定です。
詳細は経済産業省ホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index...
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2020/07/08
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