固定資産税・都市計画税の減免措置
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、固定資産税・都市計画税の減免措置が行われます。
具体的には事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税が、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2となります。
<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
<減免率> ※2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率にて判定
・50%以上減少 → 全額減免
・30%以上50%未満減少 → 1/2減免
ただし、現在申請書様式が公表されておりませんので、今後申請を検討される場合は、以下URLよりご確認下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
アイネックス税理士法人
新型コロナウイルス関連 情報配信担当
2020/06/23
- 税制