大阪府休業要請外支援金について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者に対して「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」を支給しました。
そこで、支給対象外となった施設運営者(※注)で、大阪府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主については、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えするため、「休業要請外支援金」が支給されます。
(※注 施設運営者とは、事業活動拠点として、自己所有又は賃貸の施設を運営するもの。)
つまり、本社が大阪ではなくても、店舗や事業所が大阪にある場合にも対象となります。
支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。
【支給対象者】
・中小企業・・・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社
・その他の法人従業員100人以下の次に掲げる法人
・・・NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 等
・個人事業主・・・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人
【申請期間】
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで
(Web事前受付登録開始:令和2年5月27日(水曜日)から)
まずは申請の流れ等について、こちらをご覧ください。
よくあるお問合せ [PDFファイル/301KB]【6月3日更新】
休業要請外支援金の主な流れ [PDFファイル/58KB]
法人・個人別 対象・対象外フローチャート [PDFファイル/75KB]
支援金対象・対象外施設一覧 [PDFファイル/342KB]【5月29日更新】
詳しくは大阪府のHPをご覧ください。http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyous...
アイネックス税理士法人
新型コロナウイルス関連 情報配信担当
2020/06/03