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大阪府休業要請外支援金について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者に対して「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」を支給しました。

 そこで、支給対象外となった施設運営者(※注)で、大阪府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主については、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えするため、「休業要請外支援金」が支給されます。
(※注 施設運営者とは、事業活動拠点として、自己所有又は賃貸の施設を運営するもの。)

つまり、本社が大阪ではなくても、店舗や事業所が大阪にある場合にも対象となります。

 支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。


【支給対象者】
 ・中小企業・・・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社


  ・その他の法人従業員100人以下の次に掲げる法人
  
・・・NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 等

                                            
 ・個人事業主
・・・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人


【申請期間】

  令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで
  (Web事前受付登録開始:令和2年5月27日(水曜日)から)


まずは申請の流れ等について、こちらをご覧ください。
 よくあるお問合せ [PDFファイル/301KB]【6月3日更新】
 休業要請外支援金の主な流れ [PDFファイル/58KB]
 法人・個人別 対象・対象外フローチャート [PDFファイル/75KB]
 支援金対象・対象外施設一覧 [PDFファイル/342KB]【5月29日更新】

 大阪府休業要請外支援金募集要項 [PDFファイル/2.16MB]【5月30日更新】


 詳しくは大阪府のHPをご覧ください。http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyous...


アイネックス税理士法人

新型コロナウイルス関連 情報配信担当


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2020/06/03

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