家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の
事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを
目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給される見込みです。
※令和2年度第2次補正予算の成立が前提となります。
給付金額は、法人で最大600万円(個人事業主は最大300万円)となります。
家賃支援給付金の給付対象者は、是非、固定費の負担軽減のためにご活用ください。
なお、本制度の申請にあたって、支払家賃に関する書類(賃貸借契約書など)の提出が求められることが
予想されますので、速やかに申請が行えるよう、事前に関連書類を準備しておきましょう。
【給付上限額】
法人:300万円(複数店舗を有する場合は、600万円)
個人事業主:150万円(複数店舗を有する場合は、300万円)
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、令和2年5月~12月において、以下のいずれかに該当する者
- いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
給付率・給付上限額など詳しくは以下の「経済産業省 支援策パンフレット」をご覧ください。
https://www.i-nex.co.jp/download_file/view/877/2593
アイネックス税理士法人
新型コロナウイルス関連 情報配信担当
2020/05/29
- 助成金・補助金