新型コロナウイルス感染症 最新情報

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厚生年金保険料等及び労働保険料等の猶予制度について

新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響により、厚生年金保険料等及び労働保険料等を納付することが困難な場合は、猶予制度があります。

 今の厳しい現状を乗り越えるためにも、固定費を抑えることは重要となってきます。

 固定費の大きなウエイトを占める人件費のうち、「社会保険料・労働保険料」の猶予制度を活用して、少しでも自社の財務基盤の強化に役立てて下さい。

1.厚生年金保険料等

【現在活用いただける制度】

①換価の猶予

 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがある場合が対象となります。

②納付の猶予

 災害等により厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な場合が対象となります。

  ※①又は②が認められた場合

   ・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
   ・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
   ・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

  詳しくは、厚生労働省のHPでご確認の上、最寄りの年金事務所までご相談ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html

【検討中の制度】

  (納付猶予の特例(案))

   ・申請により、1年間納付を猶予することができるようになります。

   ・担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622027.pdf

  ※本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。

2.労働保険料等

【現在活用いただける制度】

〇納付の猶予

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、

 一定の要件に該当する場合が対象となります。

 ※納付の猶予が認められた場合

 ・猶予期間中の延滞金が免除されます。

 ・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 リーフレットをご確認の上、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619179.pdf

【検討中の制度】

 (納付猶予の特例(案))

  ・申請により、1年間納付を猶予することができるようになります。

  ・担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000624506....

 ※本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。

アイネックス税理士法人

新型コロナウイルス関連 情報配信担当

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2020/04/27

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