持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、事業者に対して給付金が支給されます。
1. 対象事業者
法人・・・資本金10億円以上の大企業以外※
個人・・・すべての事業主
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象です。
2. 支給対象
2020年(令和2年)のいずれかの月で、前年同月比で売上高が50%以上減少した事業者
※ただし、創業特例・季節変動特例・法人成り特例等の計算特例あり(2020.4.27追記)
3. 給付額
法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円です。
4. 手続き
Web上での申請が予定されています。
(状況に応じて、完全予約制の申請支援窓口の設置を予定)
現在、4月30日(木)の補正予算成立へ向けて政府が動いていることから
申請開始は、5月1日前後と予想されます。
申請に必要となる情報については、経済産業省リーフレット「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」pdfをご覧ください。(2020.4.27追記)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
詳細な申請要領は下記のPDFをご覧ください。(2020.4.27追記)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf (中小法人等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf (個人事業主等向け)
また、経済産業省よりyoutubeによる配信も行われています。
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI
今後、新たな情報が発表されましたら、随時、追記する予定です。
アイネックス税理士法人
新型コロナウイルス関連 情報配信担当
2020/04/17
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