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中小企業経営強化税制(テレワーク設備)

中小企業経営強化税制の対象に、テレワーク等を促進するための設備が追加されました

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。

これまで、生産性向上設備(A類型)、収益強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。

新たに加わったC類型の対象は、導入することで以下のいずれかが可能となる設備となります。

・遠隔操作

・可視化

・自動制御化


詳しくは国税庁リーフレット及び中小企業庁HPをご参照ください。


<国税庁リーフレット>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisaku_1.pdf

<中小企業庁HP>

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyoka.html


アイネックス税理士法人

新型コロナウィルス関連 情報配信担当

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2020/05/15

  • 税制

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