税理士川端雅彦コラム

KAWABATA MASAHIKO COLUMN

民主党の税制改正大綱に対抗する方法

民主党の税制改正大綱が出ました。

法人税は、小幅な引下げにとどまりました。所得税は給与所得控除を、年収1500万円で頭打ちにして、役員の場合は2000万円を超えると、給与所得控除額が減ることになりました。

これは、役員でも上に行けばいくほど付き合いが多くなり、自腹を切らなければならない場面が多くなるという経済実態を無視した「いじめ」に近い改正と言うか、改悪だと思います。

同時に、民主党を支援する労働組合の幹部の方々の年収上限が1500万円ということを暗示したとも言えるでしょう。

そして、相続税は4%ぐらいの人しか払ってないので、課税のすそ野を広げるために控除額を6割に減らしました。これにより、6%ぐらいの人たちが、相続税を払うことになると推測されてます。

個人的には、努力して稼いだフローに対して課税して勤労意欲を減退させるのではなく、金融資産などのストックに課税する方が、お金が回るのでいいと思うのですが、そんなことを言っても始まらないので、この改正を踏まえて、どのように税金を少しでも減らすようにするかについて考えたいと思います。

まず、今回の改正を大まかに言うと次のようになります。

1、法人税は減税・所得税は増税

2、相続税は増税・贈与税は減税

 

まず、1から読みとれる方向性は、個人の所得を減らし、法人で課税を受ける方が有利となる、ということです。

しかし、そうすると、個人の可処分所得が少なくなってしまいます。

そこで、給料の後払いの性格である退職金を組み合わせることになります。

同時に、退職金の原資を保険などでカバーし、法人税の節税を図ることができれば、なお良いと言えるでしょう。

 

例えば、役員報酬を3,000万円(夫:2500万円妻:500万円)支払って、200万円利益が出ている会社があったとします。

役員給与が2,000万円を超えると給与所得控除が減っていくので、夫の給与を2000万円に減額します。

そうすると法人の所得が500万円プラスになりますが、それでもトータルの税金は減ります。

これだけでは、面白くないので、損金型の保険に入り、毎年500万円の保険料を払い、法人所得の増加分を相殺します。

そして、20年後にこの保険を解約し、今まで法人に留保された金額と合わせて、夫と妻で12,000万円弱の退職金を取るとします。

要するに、役員報酬を下げた分を、保険で節税し、それを取り崩して退職金で後でもらうというやり方です。

仮に保険の解約返戻率が100%とすると、今までどおりの役員報酬を支払って、20年後に内部留保分を退職金で取る場合に比べ、手取りで3,500万円ぐらいの差となります。(90%ですと2,500万円ぐらいの差)

 

 

国民の義務として、税金を払うのは当然のことですし、税金を払わないと会社が大きくならないことは十分承知しています。

しかし、今の日本国に喜んで税金を払う気になれない人が、少しでも合法的に、税金を少なくすると考えるのは、経済合理的な行動であると言えます。

今回は、少し税理士らしく書き綴ってみました。

次回は、できれば、相続税をどのように引き下げるかについて説明してみたいと思います。

 

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2011/01/21

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