税理士川端雅彦コラム

KAWABATA MASAHIKO COLUMN

知らなきゃ損する税金の話

確定申告をしていない一般サラリーマンは、過去5年までさかのぼって還付申告ができます。

例えば、東京で仕事をしながら、田舎の母に仕送りをしていたとしましょう。

その母が扶養控除にいれられたはずなのに、忘れていた場合、5年間さかのぼって確定申告をすることで、税金が還付されます。

扶養控除を48万円として、税率が20%とすると、48万円×5年×20%=48万円の還付。さらに住民税も減額されることになります。


このほか、生命保険料控除、寄付金控除、住宅ローン控除などを、し忘れていた場合もさかのぼって還付申告をすることができます。

あきらめずに漏れがなかったか探してみましょう!!ちょっとしたおこずかいになりますよ。



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2010/02/09

  • 税金について

税理士川端雅彦コラム(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top