税理士川端雅彦コラム

KAWABATA MASAHIKO COLUMN

役員退職給与の損金算入で、注目判決

 役員退職金は退職したときだけでなく、役員が分掌変更したときにも支給することができる。

 そして、一定の要件のもとで、これら役員退職金を損金に算入することができ「節税策」としても活用されている。

 ところが、今回、形式的にこれら要件を満たしていても、損金にならないという判決が出たので、実務家、経理担当者は注意が必要であろう。

 おさらいをしておくと、役員が分掌変更した場合の役員退職金が損金に求められる一定の要件とは、次の3つである。
?常勤役員が非常勤役員になったこと。
?取締役が監査役になったこと。
?分掌変更の後の報酬がおおむね50%以上減少したこと。

 今回の判決は、これらの形式的要件は満たされているが、以下の理由により、実質的に退職したとはいえないとして税務署の処分を正当とした。

?元代表取締役がその後も経営の重要な意思決定に関与していること
?減額されたとはいえその報酬額は現在の代表取締役(前代表取締役の妻)と同額であること

 つまり、基本通達9−2−23で例示している事実があれば、役員退職給与の損金算入があらゆる場面で認められるわけではなく、あくまでも実質判断によるべきとの判断である。

 もちろん原告側は判決を不服として控訴しており、判決が確定しているわけではないので、なんとも言えないが、退職後も「経営において主要な役割」を担っている場合には、「京都地裁による判決」ではあるが、損金算入できない可能性が示唆されたので十分な注意が必要となろう。

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2006/08/02

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