税理士川端雅彦コラム

KAWABATA MASAHIKO COLUMN

相続税が増税される!

今回の税制改正大綱の中に、

相続税の課税方式を現行の併用方式から、遺産取得課税方式に改める
ことが検討事項として明記されています。

これは何を意味するのかと言うと、減少する相続税の税収を再び引き上げると言うことだと思います。

話は少しややこしくなりますが、例を見て説明します。

相続人:妻と子供2人
遺産総額7000万円

この場合、現行方式ですと遺産総額から、基礎控除を引いて相続税を計算します。

そして、計算された相続税を各人がもらった遺産の割合に応じて配分します。

ところで、この場合ですと、基礎控除が5000万円+1000万円×3人=8000万円となり、基礎控除のほうが大きくなるため相続税は、だれにもかかりません。
ところが、遺産課税方式になると、各人が取得した遺産から、各人の基礎控除(いくらになるかわかりません。)を引き算して、残りに対し相続税を課税するやり方になります。

仮に現行方式で3人で8000万円の基礎控除ですので、遺産課税方式の控除を2500万円と想定しましょう。

この場合、妻が何ももらわず、子供2人が3500万円づつの遺産をもらったとすると、

子供A:3500万円−2500万円=1000万円
子供B:3500万円−2500万円=1000万円

となり、それぞれ1000万円に税率を掛けた相続税を納税することになります。

現行方式では、遺産総額が基礎控除以下であれば、だれがいくらもらっても相続税はかかりませんが、遺産課税方式にすることにより、相続税がかかってしまうことになります。

高い所得税を払いながら、最後に相続税で取られてしまうという嫌な改正になりそうです。


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2008/02/06

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