税理士川端雅彦コラム

KAWABATA MASAHIKO COLUMN

エンジェル税制を活用して景気をよくしよう!

平成20年度の税制改正で、今まで使い勝手の悪かったエンジェル税制が大幅に
改正されました。

エンジェル税制は別名、ベンチャー企業投資促進税制と呼ばれますが、ベンチャ
ー企業に投資を行った個人投資家に対して『所得税減税』を行う制度です。


今までは、ベンチャー企業への投資額を、他の株式の譲渡益から控除する制度であったため、利用勝手が非常に悪いものでした。

なぜなら、株式売却によって利益を出した人しか利用できなかったからです。

これが、今回の改正で投資額が所得控除できるようになりました。つまり、株式投資をしていない人も、この制度を利用できるようになったわけです

具体的には、次のように改正されました。
?ベンチャー企業へ投資した年に受けられる所得税減税
 優遇措置A
(ベンチャー企業への投資額−5000円)を、その年の総所得金額から控除
  *控除対象となる投資額の上限は、総所得金額の40%と1000万円のいずれか低い方

 優遇措置B
  ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡額から控除
  *控除対象となる投資額の上限無し

?未上場ベンチャー企業株式を売却して、損失が発生した時に受けられる所得税減税

 その損失を、その年の他の株式譲渡益と相殺。相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と相殺
 以下のケースにもとづき、説明しましょう。

■投資家Xさん

 総所得金額       1000万円 
 ベンチャーへの投資額 500万円
 他の株式譲渡益     100万円

■投資時点の優遇措置
 優遇措置A 投資額を総所得金額から控除、を利用した場合
 
  総所得1000万円×40%−5000円=399.5万円 を総所得金額から控除

 優遇措置B 投資額を株式譲渡益から控除を利用した場合

  譲渡益100万円<投資額500万円→よって、100万円を株式譲渡益から控除

■この場合は、優遇措置Aを利用した方がメリットが大きい!


 この他にも色々なケースが考えられますが、以前より使い勝手が、よくなったと思います。

また、ここでいうエンジェル税制の対象となる中小企業とは、どのような企業を言うのか。減税対象となる個人投資家とは、どのような人をいうのか。などについても細かく定められています。

いずれにしても、大企業とベンチャー企業が両輪となって、日本経済を牽引して初めて、活力が生まれてきます。

 ビジネスウィーク誌がまとめた「世界のイノベーション企業トップ25社」のうち米国企業は18社あり、そのうち9社はAppleやGoooleをはじめとする1970年以降に設立された新興企業で占められています。

 日本は、トヨタとホンダ、そしてソニーが名を連ねていますが、いずれも1940年代以前です。

今の日本には、ベンチャー企業の創出による、イノベーティブな企業の新陳代謝が必要なのです。
 この機会に、是非エンジェル税制をご活用ください!!


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2008/05/20

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