税理士川端雅彦コラム

KAWABATA MASAHIKO COLUMN

平成25年度税制改正大綱が発表されました!

平成25年度税制改正大綱が発表されました。

1月24日に、平成25年度税制改正大綱が発表されました。相続税、贈与税に関する主な改正案は以下のとおりです。

 

□相続税の基礎控除の見直し

相続税の基礎控除額が3,000万円+法定相続人数×600万円に引き下げられました。

従前は、5000万円+法定相続人数×1,000万円でしたので、6割になったことになります。この結果、相続税がかかる人の数が現在の1.5〜2倍になると想定されています。

 

□税率構造の見直し

 各法定相続人の法定相続分相当額が2億円超3億円以下の部分について、40%から45%へ、6億円超の部分については50%から55%へと引き上げられました。

 

□小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特定の見直し

?居住用宅地の適用相性面積の見直し 現行上限 240? → 改正案 300?

 

?居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大

現行限定的に併用が認められている居住用宅地と事業用宅地について、完全併用に適用が拡大されました。

その結果、現行最大 400? であったものが、最大 730?まで大幅に拡大されました。

 

?居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化

・二世帯住宅について、現行、建物内部で二世帯の居住スペースがつながってないと、特例の適用ができなかったところ、構造上の要件を撤廃する。

・被相続人が老人ホームに入居した場合、老人ホームの終身利用権を取得しても空き屋となっていた家屋の敷地については、特例の適用を認めることとする。

 

また、高齢者が保有する金融資産を、若い世代に移行する手立てとして、教育資金の贈与などの改正も盛り込まれましたが、これについては、次回に解説します。

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2013/02/13

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