アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

SDGsと寄付金

 私は数か月前、UNICEF(ユニセフ)に毎月定額で寄付をはじめました。

きっかけは、最近注目されているSDGsについて、自分にできることは何か無いかを考えたことでした。

これは、SDGsの17の目標のうち、次の3つに対する取り組みであると考えています。

1 貧困をなくそう

2 飢餓をゼロに

4 質の高い教育をみんなに










 



 UNICEF(国際児童基金)は、すべての子供の命と権利を守るため、最も支援の届きにくい子どもたちを最優先に、約190の国と地域で活動している団体です。
 「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム」を使うと、月1,000円から、毎月定額でクレジットカードや口座振替で手軽に寄付ができます。例えば、月2,000円(年間24,000円)の寄付で、こどもの免疫力を高めて病気を防ぐビタミンA(1年分)6,000人分になるそうです。

 UNICEFやWFP(国連世界食糧計画)など、公益社団法人等、認定NPO法人等に対する寄付金は税制面でも優遇されています。

 〇個人の場合
 寄付金控除として「税額控除」または「所得控除」のどちらかを選択できます。
 ①税額控除
(寄付金額※1 - 2,000円) × 40% = 税額控除額※2
 例えば、月2,000円(年間24,000円)寄付した場合、
 8,800円が確定申告時に所得税額から差し引かれます(実質負担額15,200円)。
 ※1 総所得金額等の40%が限度額
 ※2 控除額は所得税額の25%が限度

 お住いの自治体によっては、住民税の控除も認められるため、所得税と合わせて最大で(寄付金額- 2,000円)×50%の税額控除が受けられます。
 また、ふるさと納税(所得控除:下記②参照)との併用も可能です。
 
 ②所得控除
 (寄付金額※3 - 2,000円) = 所得控除額
 ※3 総所得金額等の40%が限度額

 〇法人の場合(事業年度が12ヶ月の場合)
 特定公益増進法人への寄付金として、下記の限度額まで損金算入が認められます。 
 特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額 = A) + (B)
(A)特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額
   =(期末資本金等の額×0.375% +所得金額×6.25%)÷2
(B)一般の寄附金の損金算入限度額
   =(期末資本金等の額×0.25% + 所得金額×2.5%)÷4


 SDGsに対する取り組みとして、参考にしていただければ幸いです。

 税制面の優遇措置に関する詳細については、弊社までお問い合わせください。



アイネックス税理士法人 伊藤 



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2022/07/25

  • 税務・会計について
  • スタッフの雑談

アイネックススタッフ日誌(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top