株主リストの添付義務化
最近朝晩が冷え込み、急に秋らしくなってきたなと思っていたら...
今日から11月です。今年もあと2ヶ月とは、時間が過ぎる早さが恐ろしくなります。
紅葉狩りにはまだ少し早い京都から、今回は先月から始まった制度についてお伝えしたいと思います。
◆株主リストの添付義務化
平成28年10月1日以降に株式会社・投資法人・特定目的会社の登記申請をする場合には、
「株主リスト」を添付書類として添付することが必要となりました。
※株式会社には特例有限会社を含みます。
※投資法人・特定目的会社の場合は株主リストではなく「社員リスト」となります。
株主リストの添付は、全ての登記申請で必要なわけではありません。
株主リストが必要となるケース・記載すべき対象の株主
1.登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
⇒株主全員について記載が必要
2.登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
⇒議決権数上位10名の株主、若しくは議決権数割合が3分の2に
達するまでの株主のいずれか少ない株主について記載が必要
※同順位の株主は全て載せなければなりません。
極端な話をすると、10株を100人が保有していれば、100人全員載せることになります。
株主リストに記載すべき事項
・株主の氏名又は名称
・株主の住所
・株式数
・議決権数
・議決権割合
※種類株式発行会社の株式数は、種類株式の種類及び数の記載が必要です。
株主リストは議決権行使可能である株主に着目
【全株主−議決権行使不可の株主=議決権行使可能である株主】
※議決権行使不可の株主
自己株式、相互保有株式、単元未満株式、議決権制限株式、基準日後に株式を取得した株主
つまり、議決権行使可能である株主とは...
・議決権を行使した株主
・欠席した株主
・決議に反対した株主
・議決権を行使しなかった株主
上記の株主が、株主リストに記載すべき株主の対象となります。
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林
2016/11/01
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