財産債務調書
平成27年分の確定申告から新たに「財産債務調書」の提出制度が創設されました。
この制度は確定申告をする全員がしなければいけないというわけではありません。
以下の要件をいずれも満たすと「財産債務調書」を提出しなければなりません。
?所得税等の確定申告書を提出しなければならない人
?その年分の総所得金額が2千万円を超えいる人
?その年の12月31日において、3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を持っている人
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以前までは、??を満たす人は「財産及び債務の明細書」を
確定申告の際に提出しなければならず、提出しなかった場合には、
罰則されるということはありませんでした。
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ただ「財産債務調書」については、新たに罰則について規定され、
提出しない場合には、過少申告加算税等が5%課されます。
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上記の???のすべてを満たす人は、
確定申告の際には「財産債務調書」の提出も忘れずに行ってください。
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中西
2016/02/23