空き家対策特措法について
最近相続のご相談を受けていると、空き家の建物が多くなってきている印象を受けます。
こちらについては、平成27年5月から施行された空き家対策租特法の影響があるので、今後相続対策の一つに空き家対策という視点も必要になってくるのかと思います。
ちなみに、空き家対策特措法とは、1年間にわたり使用されていない空き家であって、(1)倒壊等危険のおそれ、(2)衛生上有害のおそれ、(3)適切管理がなく著しく景観を損なう、(4)周辺生活環境保全から不適切、なら行政が下記の措置を行うものです。
措置1としては、解体の通告や強制対処が可能になります。
こちらは段階的に、指導⇒勧告⇒命令⇒強制対処と進みます。
措置2としては、固定資産税の特例対象から除外されます。
こちらはよく話題に挙がりますが、特例から除外されると固定資産税が6倍に跳ね上がります。(措置1の勧告の段階で)
世間では空き家対策に関するビジネスもいろいろ出てきておりますので、この辺りの情報も含めてウォッチしていこうと思います。
新井
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2015/08/04
- 企業経営や時事について