アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

国外財産調書(舩越)

国外財産調書。みなさんご存知でしょうか。

今回の確定申告から始まった制度です。

?

提出義務者

居住者の方で、その年の12月31日において、5千万円を超える国外財産を有する方は、

その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、

その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされました。

 つまり簡単に要約すると、

? 日本の居住者

? 国外に5千万を超える財産を有している

?

この2点です。この2点を満たすと提出義務者となります。

 ここで注意していただきたいことがございます。

この国外財産調書、提出義務があるのにも関わらず、提出しないでいると罰則が設けられているのです。

具体的には、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処されます。

 ただし、この罰則については平成27 1 1 日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。

罰則の適用はまだ1年後ではありますが、自分は本当に大丈夫なのか気になりますよね。

また、国外財産の判定の中には複雑なものもございますので、気になる方は是非一度お問い合わせください。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2014/02/14

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