アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

確定申告(北川)

早いものでもう2月。クリスマスや正月でゆっくり過ごしていたのが遠い昔のよう。

2月といえば、確定申告作業があるため、我々、会計事務所にとって最も忙しい時期となります。

今日は、確定申告でよく漏れやすい内容について少しだけご紹介したいと思います。

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【中途退職で年末調整を受けていない方】

 中途で会社を退職し、年末までに再就職をしていない場合は、年末調整がされておらず、所得税の納め過ぎ

 となっているケースがほとんどですので、少し手間かもしれませんが、予想以上に税金が還ってくる場合も

 ありますので、忘れず申告しましょう。

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【所得控除について】

 (1)医療費控除

  ?介護サービス利用料も医療費控除の対象のものがある。

  病院への治療代は皆さんご存知かと思いますが、介護サービス費用(施設に入居している場合には

  居住費と食費など)も対象となるものがあります。

  ?交通費も対象になる場合がある。

  通院や入院のための交通費、電車やバスの移動が困難な場合のタクシー代なども対象となります。

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 (2)寡婦控除、寡夫控除

  配偶者と離婚・死別等し、扶養家族がいる場合、確定申告で所得控除が受けられるのですが、

  知らなかったというケースが多く見受けられます。

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 (3)扶養控除

  ?同居の親族間では扶養控除の付け替えができる。

     既に年末調整が終了している場合でも、同居家族内で所得税を負担している方が複数おられる場合は

     有利な方に扶養親族の付け替えをすることをおすすめいたします。

 (例) 年末調整で子供を旦那様の扶養親族として申請したけど、奥様のほうが給与収入が多かった場合

     旦那様の方では子供の扶養親族を外し、奥様の方で子供を扶養家族に入れて二人とも確定申告する。

     ※旦那様の会社で家族手当が支給されているといった場合は、注意が必要です。

  ?別居の両親等を扶養親族とすることもできる。

    例えば、年金暮らしの両親と別居しているが、医療費など生活費を支給している場合は、

    両親の所得によって扶養控除の適用を受けることができる場合があります。

    ※過去から扶養控除の入れ忘れがあった場合、遡って確定申告することもできます。

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確定申告は確かに億劫で、もういいや・・・となる方が多いですが、少しの手間で数万円還ってくることも

ありますのでぜひともチャレンジしてみてください。

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2014/02/04

  • 税務・会計について

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