白色申告の帳簿記帳が義務化へ(砂川)
個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、
平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となってきます。
国税庁のHPによると簡易な方法による記載も認められていますが、
ここまできちんと帳簿をつけるのであれば、これを機に青色申告をした方が良さそうですね。
もし、青色申告に切り替えられる方は、 3月15日までに「所得税の青色申告承認申請手続」という
届出をお忘れなく提出ください。
また、消費税の増税もあることより、白色申告で今までやられてきた方でも、
法人成りの需要は今年は増えてきそうな気がします。
法人成りに伴う消費税の節税をご検討の方は、今弊社ではキャンペーンをやってますので、 是非1度お問い合わせください。
2014/01/09
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