アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

ゴルフ会員権譲渡損の損益通算、ついに廃止か?

税制改正の記事が紙面を賑わしはじめると、毎年のように出ていた

「ゴルフ・リゾート会員権譲渡損失」

ついに他の所得との「損益通算」できなくなるかもしれません。

個人の所得税のお話です。

現行ですと、ゴルフ・リゾート会員権を売却して損失が出た場合、他の所得と「損益通算」ができます。

平たく言うと、プラスの所得から会員権の売却損を差し引くので税金が減らせるわけです。

これを、平成26年からできないようにしようという案が出ています。

要するに、贅沢品なので、損が出ても税金に反映させなくてもいいだろう。と、いうものです。

実際、貴金属や美術品の譲渡で損が出てもこの「損益通算」はできません。

ですから、時価が下がっているゴルフ等の会員権は、年内に売却するほうがいいのかも?ということろです。

ただ、この改正案は、毎年のように見送られているので、正直なところふたを開けてみないとわかりません。

もしも、使わなくて持ってるだけの会員権があるようでしたら、売却を検討されてみられてはいかがでしょうか。

(ご注意ください)

こちらの内容は、ブログとして情報提供する内容になっています。

実際の取り扱いは、税務署や税理士にご確認ください。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2013/12/09

  • 税務・会計について

アイネックススタッフ日誌(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top