アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

駆け込み節税

今年ももう12月になりました。
1年はあっという間な気がします。

今回は年内限りの駆け込み節税をテーマに
お話ししたいと思います。

相続サポートナビより転載です。)

【その1】
上場有価証券の譲渡税率は
年内に限り10.147%で、来年になれば20.315%となります。
年内に売却し含み益に10.147%課税で課税を完結させ、
売却値と同額で買い戻します。
12月25日売却が
大納会での最終受け渡しになります。

【その2】
日本経済新聞に以下の見出しの記事が載りました。
「ゴルフ・リゾート会員権売却損、所得控除の対象外に」
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS28042_Y3A121C1PP8000/
(リンク切れになっていたらすいません。)
改正があった場合には法案の成立は3月となりますが
1月からの遡及適用もありえます。
ゴルフ会員権に含み損がある場合には
損出しを検討してみてはいかがでしょうか。
(取引業者を通せば同族会社や親族に売却しても
否認されることはないと思われます。)

【その3】
贈与税には110万円の非課税枠があります。
一人1年110万円です。
子と孫10人に贈与なら1年で1,100万円を
非課税で贈与できます。
贈与契約書を作成し、
公証役場で確定日付を
押してもらうと良いでしょう。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2013/12/03

  • 相続事業承継チーム(移行予定)

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