東京都尖閣諸島寄付金は寄付金控除、経費(損金算入)の対象 (北川)
昨日の4/27より、東京都尖閣諸島寄付金口座が開設されることになりました。
法人様含め個人の皆様の中にも寄付をされる方がいらっしゃるかと思います。
私も少額ながら寄付を考えております。
調べていますと、昨年の東日本大震災の時とは「税制上の優遇措置を受けるための手続き」が異なりましたので、簡単ではございますが、現在発表されている時点での情報をご紹介させていただきます。
【税法上の取扱い】
法人・・・支出額の全額が経費(損金算入)として認められます。
個人・・・寄付金控除の対象(2,000円以下は控除の対象外)となります。また、確定申告が必要です。
★手続き(必ずご確認ください)★
上記の優遇措置を受けるためには、都が発行する寄付金の領収書が必要となりますので、都が指定する『寄付金領収書送付依頼書』に振込控えの写しを添付し必要事項を記入の上、東京都に送付して領収書を受け取らなければなりません。
●『寄付金領収書送付依頼書(送付先)』の様式ダウンロードはこちら
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/senkaku_ryoshu.pdf
【受付方法】
以下の『東京都知事本局ホームページ』より振込口座をご確認ください。
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/senkaku.htm
※東日本大震災の時もでしたが、振り込め詐欺などございましたので、必ず、上記の東京都のホームページの口座を確認し、お振込みしましょう。
2012/04/28
- 税務・会計について
- 企業経営や時事について