アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

16歳未満の子供がいる方の給与計算(砂川)

H23年度の1月から、子供手当の支給にともない、

16歳未満の子供については、

毎月の給与の源泉徴収において、扶養控除の人数に含めないということになりました。

 

お客様の1月の給料をチェックしていると間違いもちらほらあり、

気づいたところはなおしてもらっていってますが、

今年ずっと間違った計算をしていた先は、年末調整のときに、

思わぬ徴収不足とかありそうな気がして、少し気がかりです。

(従業員さんびっくりしますよね)

 

ちなみに、今年 15歳→16歳になられる子がいらっしゃる場合は、

H23年度12月末時点で16歳なら、今の時点で16歳(つまり扶養)として扱うそうです。

 

余談ですが、最初は、誕生日で切り替えるのだろうな、面倒だな、と漠然と思っていました。

冷静に考えるとそんなわけないですね笑

 

もう制度の変更から2ヶ月過ぎましたが、給与計算の扶養の数はみなさん大丈夫でしょうか?

後、肝心の子供手当もどうなるんでしょうね。

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2011/03/01

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