アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

上場株式を保有されている方は必見!(北川)

最近まじめなブログを書いた記憶がないので今日は久しぶりに税金のお話をします。
大事な話です。
Aさん『私、昔から上場株式等を購入して保有していますが、ほったらかしにしています。』
Bさん『私、昔に相続や贈与などで上場株式等を譲り受けたけど、取得費が不明で売り方がわからないから、ほったらかしにしています。』
Aさん、Bさんのような方がいらっしゃれば、ぜひ続きを読んでください!
本年中に重大な決断が必要なんです!!

ご存知でない方も多いと思いますが、『平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例』が年末(平成22年12月31日)をもって適用廃止となります!
この特例は、個人が上場株式等を売却した際、売却額から差し引く取得費を【本来の取得費】に代えて、【平成13年10月1日の終値×80%で計算した金額】を取得費として選択することができる制度です。特に、取得費が不明の方にとっては手間もかからず有難い制度だったわけです。

その特例が・・・本年をもって適用廃止となるわけです!

簡単にご説明いたしましょう。
要約すると、?<?の場合、本年中に特例を適用して売却した方が有利となります。
?平成13年9月30日以前に取得した株式の取得費or売却価額×5%(取得費が不明の場合)
?平成13年10月1日の終値×80%

なかなかピンとこられないと思いますので、Aさんのように『取得費がわかる方』とBさんのように『取得費が不明な方』に分けて例を紹介致します。

例1)取得費がわかる方
    平成8年5月1日 A株を500円×10,000株=5,000,000円で取得
    平成13年10月1日の終値 800円
    平成22年12月1日の終値 600円、平成23年12月1日の終値 600円

(1)平成22年12月1日に売却した場合(特例を適用)
  売却額(600円×10,000株)—取得費(800円×80%×10,000株)=▲400,000円

(2)平成23年12月1日に売却した場合(特例を適用できず)
  売却額(600円×10,000株)—取得費(500円×10,000株)=1,000,000円

(結果)
 平成22年12月1日と平成23年12月1日の終値が一緒だった場合、本年中に売却した人は、税額にして1,400,000×10%=140,000円の得をすることになります。
 
例2)取得費が不明な方
    平成8年5月1日 A株を?円×10,000株で取得or贈与等
    平成13年10月1日の終値 800円
    平成22年12月1日の終値 600円、平成23年12月1日の終値 600円

(1)平成22年12月1日に売却した場合(特例を適用)
  売却額(600円×10,000株)—取得費(800円×80%×10,000株)=▲400,000円

(2)平成23年12月1日に売却した場合(特例を適用できず)
  売却額(600円×10,000株)—取得費(600円×10,000株×5%)=5,700,000円

(結果)
 平成22年12月1日と平成23年12月1日の終値が一緒だった場合、本年中に売却した人は、税額にして6,100,000円×10%=610,000円の得をすることになります。

いかがでしたでしょうか?
特に、取得費がわからない方は本年中に売却しておかないと、かなりの損をするかもしれないということがおわかりいただけたかと思います。
残りあと2ヶ月ですが特例を適用するかどうか検討されることを強くオススメ致します。
他の所得との絡みもあり、特例の適用の有無など有利判定がご不明であれば、いつでもご連絡ください。

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2010/10/12

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