令和4年度 税制改正大綱
12月10日(金)に令和4年の税制改正大綱が公表されました。
主な目玉としては以下の通りです。
① 所得税:住宅ローン控除の見直し
② 贈与税:住宅取得等資金贈与非課税の縮減
③ 法人税:賃上げ税制の拡充
④ 法人税:少額な資産のレンタル節税規制
①の住宅ローン控除の見直しは、令和4年以降の入居から段階的に改正される見通しです。
ローン控除額の縮小と適用対象の縮小ですね。また、令和6年以降の手続きが簡素化されます。
②の住宅取得等資金贈与非課税の縮減は、令和4年以降の贈与の非課税限度額が引下げとなる見通しです。
③の賃上げ税制の拡充は、ニュースでも話題になっていましたね。賃上げ部分の一部が法人税から控除される制度で、控除率として中小企業は最大25%→最大40%へ、大企業は最大20%→最大30%へ拡充されます。
注意点としては、従前の法人税額の20%が控除上限として据え置かれる点でしょうか。
④の少額な資産のレンタル節税規制は、取得価額が30万円未満の資産で一定の要件を満たすものは、取得時に全額損金算入等が可能ですが、今回の改正案としては、その内「貸付用資産」は金額要件を満たしても、全額損金算入はできずに、資産計上の後に減価償却で損金算入されるという内容です。節税に対する規制ですね。
いずれも重要な改正案ですので、大枠は押さえておきたいところです。
なお、今回の税制改正大綱は方針の発表のため、令和4年3月に国会で可決・成立すると令和4年4月に改正法施行となります。
詳しい内容として速報版のポイント解説をアップします。
ご興味がある方は、是非ご覧ください。
https://www.i-nex.co.jp/download_file/view/1119/3092
アイネックス税理士法人 森川
2021/12/20
- 税務・会計について