税務通信試験 第3148号
税務通信試験 第3148号 問題
1.平成23年度税制改正大綱では、平成24年1月1日から、給与等の収入金額が( 万円)を超える場合の給与所得控除額については、一律( 万円)の上限が設けられます。
2.特定成年扶養親族に該当する要件を一例挙げてください。
3.税法上、損金に算入される役員給与の形態を3つ挙げてください。
4.清算中の法人について、一定の要件を満たせば期限切れ欠損金の損金算入が認められていますが、この制度が設けられた趣旨を簡潔に説明してください。
5.税効果会計の対象となる差異として「一時差異」と「永久差異」がありますが、これらについて以下の問いに答えてください。
・両者の相違点
・税務上否認された役員給与がどちらに該当するか
*結果報告
平均点は3.6点でした。
最高点は高木さんで5点です。
みなさん次回もがんばりましょう。
*解答は Comments に記載しています。
2011/02/04