アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

税務通信試験 第3134号

税務通信試験 第3134号 問題

 


以下の設問にお答えください。


? 年金型生命保険金の二重課税問題に係る過大納付源泉税についての還付手続きは、もっとも早いタイミングでは、平成(      )年分について(         )末に手続きの期限が到来することになります。


? 現行の取扱いでは,遺族が年金として受給する生命保険金については,各年の保険年金の所得額の「全額」に所得税を課すこととしているが,最高裁判決では「(       )の課税対象となった部分については,所得税の課税対象とならない」と判示されました。


? 譲渡損益調整資産の課税繰延べ制度では、完全支配関係がある内国法人を(        )とする適格合併で、"譲渡法人が(         )"、"譲受法人が(         )"の場合は対象外とされ、課税の繰延べが継続されます。


? 小規模宅地等の特例については,平成22年度税制改正により、評価減が50%となるのは新たに規定された「貸付事業用宅地等」だけとなった。被相続人の貸付事業用の宅地等が「貸付事業用宅地等」に該当するための要件を3つあげてください。

  
? 最後事業年度の申告期限について、延長特例は適用可能でしょうか。





*結果報告

平均点は3.4点。

今回最も点数がよかったのは、満点で木村さんでした☆

皆さんも満点目指して頑張って下さい!




*解答は Comments に記載しています。


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2010/10/22

アイネックススタッフ日誌(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top