税務通信試験 第3133号
税務通信試験 第3133号 問題
1)
平成22年度法人税法改正において100%グループ法人間で寄附が行われた場合、その法人の株主法人は移転した利益の額に持分割合を乗じて計算した金額をその株式の帳簿価額から増減させるとともに同額を自己の【 】から増減させる寄附修正を行わなければならないこととされていますが,寄附金の額が支出法人株式の帳簿価額を【 】場合、株式の帳簿価額がマイナスとなることもあります。
2)
平成22年度税制改正により、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等について平成【 】年1月1日以後に取得価額が不明な上場株式等を売却するときは,上場株式等の取得費の特例(みなし取得費の特例)が適用できなくなり、売却額の【 % 】を概算取得費として申告せざるを得ないケースが起こり得ます。
3)
清算事業年度に係る申告期限に関して、平成22年度改正で予納申告が廃止されたため,今後は「各事業年度終了の日」の翌日から原則【 】月以内に通常の申告を行うこととなります。また、各清算事業年度においては申告期限の延長特例が適用され【 】
4)
平成22年度改正により一定期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)中に【 】 の仕入れ等を行った場合には,当該仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日から【 】年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については,事業者免税点制度を適用しないこととされました。
5)
商品先物取引の差金決済による損益は,「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の対象となり,「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付して確定申告をすることで一律【 】(地方税5%を含む)の分離課税となります。同特例が適用される損益は,「先物取引に係る雑所得等の金額」としてそのなかで損益通算が可能で,さらに上場株式等の譲渡損失と同様に一定の要件の下に,翌年以後【 】年間にわたって繰越控除を受けることができます。
*結果報告
平均点は3.8点。
今回最も点数がよかったのは、満点で北川さん、諌山さんでした☆
皆さんも満点目指して頑張って下さい!
*解答は Comments に記載しています。
1)
平成22年度法人税法改正において100%グループ法人間で寄附が行われた場合、その法人の株主法人は移転した利益の額に持分割合を乗じて計算した金額をその株式の帳簿価額から増減させるとともに同額を自己の【 】から増減させる寄附修正を行わなければならないこととされていますが,寄附金の額が支出法人株式の帳簿価額を【 】場合、株式の帳簿価額がマイナスとなることもあります。
2)
平成22年度税制改正により、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等について平成【 】年1月1日以後に取得価額が不明な上場株式等を売却するときは,上場株式等の取得費の特例(みなし取得費の特例)が適用できなくなり、売却額の【 % 】を概算取得費として申告せざるを得ないケースが起こり得ます。
3)
清算事業年度に係る申告期限に関して、平成22年度改正で予納申告が廃止されたため,今後は「各事業年度終了の日」の翌日から原則【 】月以内に通常の申告を行うこととなります。また、各清算事業年度においては申告期限の延長特例が適用され【 】
4)
平成22年度改正により一定期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)中に【 】 の仕入れ等を行った場合には,当該仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日から【 】年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については,事業者免税点制度を適用しないこととされました。
5)
商品先物取引の差金決済による損益は,「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の対象となり,「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付して確定申告をすることで一律【 】(地方税5%を含む)の分離課税となります。同特例が適用される損益は,「先物取引に係る雑所得等の金額」としてそのなかで損益通算が可能で,さらに上場株式等の譲渡損失と同様に一定の要件の下に,翌年以後【 】年間にわたって繰越控除を受けることができます。
*結果報告
平均点は3.8点。
今回最も点数がよかったのは、満点で北川さん、諌山さんでした☆
皆さんも満点目指して頑張って下さい!
*解答は Comments に記載しています。
2010/10/22